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2005年09月19日

「YAHOO!」ならぬ「YAFOO!」で有罪!

みなさん、こんにちは、佐野です。

今月12日、注目の東京地裁判決がありました。
国内で初めて、「フィッシング」事件に有罪判決が下ったのです。


ポータルサイト最大手、「ヤフー・ジャパン」に似せたページを作り、個人情報を盗み取る「フィッシング」をしたとして、著作権法違反と不正アクセス禁止法違反の罪に問われた元会社員に対する判決公判で、東京地裁は懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

本事件は、国内で初めて摘発された「フィッシング」事件。

こんなページだったようです。

「YAFOO!」で有罪

判決によれば、元会社員は今年2月、「YAHOO!」の「H」を「F」に置き換えた本物そっくり(↑)のページをネット上に公開することで、まずは同社の著作権を侵害。

さらに、本物と間違えて入力した会員のIDとパスワードを使い、自宅のパソコンからヤフーが管理するサーバーに不正に接続し、会社員らのメールを盗み読みするなどした。

高山光明裁判官いわく
「だまし取ったパスワードで重要な個人情報である他人のメールをのぞき見し、非常識極まりない」と非難した上で、
「被害者らと示談が成立し、十分反省している」と述べた。

「フィッシング」行為は立派な犯罪だ。


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Posted by トッティ at 12:00│Comments(0)個人情報保護
 
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