2006年04月27日
みずほ銀行に個人情報保護法に基づく是正勧告
みなさん、こんにちは、佐野です。
個人情報保護法が施行されて以来、2社目の「是正勧告」はまたもや金融機関。
「みずほ銀行」でした。
個人情報保護法が施行されて以来、2社目の「是正勧告」はまたもや金融機関。
「みずほ銀行」でした。
金融庁は、25日、みずほ銀行に対し、顧客情報の流出があったとして、
1.銀行法に基づく業務改善命令を、
2.個人情報保護法に基づく是正勧告を、
出した。
保護法の全面施行以降、「是正勧告」は、昨年5月の「みちのく銀行」(青森県)以来、2件目。
大手行に対しては、初めてのことになる。
今回の処分の原因となったのは、
同行の新宿西口支店の課長クラスの行員が、昨年、詐欺グループに約1,200件の顧客情報を渡していた事件。
同行発表「お客さま情報の外部流出に伴う行員の逮捕について」
http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2006/pdf/news060208.pdf
金融庁が、同行に報告を求めたところ、個人情報保護のための社内規定が整備されておらず、
従業員への監督体制も不十分だった、と判断。
銀行法に基づく業務改善命令、と個人情報保護法に基づく勧告となった。
金融庁発表「株式会社みずほ銀行に対する行政処分について」http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060425-2.html
保護法に基づく勧告では、
1.個人情報の安全管理のための実効性のある措置の確保、と
2.個人データの安全管理を図るための従業者に対する監督の徹底、のために
とった措置について5月25日までに報告を求めている。
以前、金融機関に関してはこんな実態もあった。
金融機関の何%で個人情報の紛失事故?
http://privacy.ti-da.net/e454412.html
大手行がこんな管理状況であり、
果たして、全国の金融機関の「個人情報」管理体制はどこまでしっかり進んでいるのだろうか?
1.銀行法に基づく業務改善命令を、
2.個人情報保護法に基づく是正勧告を、
出した。
保護法の全面施行以降、「是正勧告」は、昨年5月の「みちのく銀行」(青森県)以来、2件目。
大手行に対しては、初めてのことになる。
今回の処分の原因となったのは、
同行の新宿西口支店の課長クラスの行員が、昨年、詐欺グループに約1,200件の顧客情報を渡していた事件。
同行発表「お客さま情報の外部流出に伴う行員の逮捕について」
http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2006/pdf/news060208.pdf
金融庁が、同行に報告を求めたところ、個人情報保護のための社内規定が整備されておらず、
従業員への監督体制も不十分だった、と判断。
銀行法に基づく業務改善命令、と個人情報保護法に基づく勧告となった。
金融庁発表「株式会社みずほ銀行に対する行政処分について」http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060425-2.html
保護法に基づく勧告では、
1.個人情報の安全管理のための実効性のある措置の確保、と
2.個人データの安全管理を図るための従業者に対する監督の徹底、のために
とった措置について5月25日までに報告を求めている。
以前、金融機関に関してはこんな実態もあった。
金融機関の何%で個人情報の紛失事故?
http://privacy.ti-da.net/e454412.html
大手行がこんな管理状況であり、
果たして、全国の金融機関の「個人情報」管理体制はどこまでしっかり進んでいるのだろうか?
Posted by トッティ at 22:00│Comments(0)
│個人情報保護
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